瓜生氏が「中国は特別撤退しにくい国ではない」というのはどこと比較して言っているのでしょうか?一党独裁の国で役人の許認可権が強い国です。基本的に自由主義国と比べれば遙かに時間がかかると思った方が良いでしょう。小生の中国駐在の経験から言えば、2年くらいはかかるのでは。分公司(=支店)を登録抹消するのに1年かかりましたから。中国は消費でなく投資と純輸出で成り立っている国です。ですから海外からの投資はwelcomeですが、事業撤退はunwillingです。撤退するには当然進出した時の資格審査をした役所全部にOKを取る必要があります。投資金額にも依りますが、市の財政局、税務所、工商局、商務局等に1ケ所、1ケ所回って許可を取らなければなりません。同時に申請できない仕組みになっています。二免三減に代表される税の優遇措置を受けていればそれも返却してから税務所はOKを出します。兎に角役所は審査が遅く、賄賂を贈らないとスピードアップは出来ません。況してや撤退は中国から金が出て行くという発想ですから、意図的にイチャモンを付け遅らせようとします。合弁企業の場合「董事全員一致の原則」で中方が撤退するのに反対して、只同然で株式を手放すようになるかもしれません。
JETROが2009年3月に作成しましたQ&Aが撤退について説明しています。時間が経過していますが大きな変更はないと思います。
<【設問 21】外資独資企業の撤退について
Q. 江蘇省蘇州市にある来料加工を行う独資現地法人A社の業績が悪化したため撤退をしたい。具体的な手続きを教えてください。
A. 現地法人の撤退方法としては、会社清算と出資持分譲渡が考えられますが、有力な販売ルートを有しているのであればまだしも、業績不振の理由により清算が検討されるような現地法人の場合、多額の債務と累損、または回収不能の売掛債権等、マイナス要素を多く抱えているケースがほとんどで、出資持分の他社への売却は難しいと言えます。
- 外商投資企業の清算・ 撤退に対する 適用法律 (1) 2008 年 1 月 15 日に、国務院第 516 号令により 『 一部行政法規の廃止に関する 国務院決定』 を公布し 、 即日発効させましたが、 これにより 計 92 件の行政法規が廃止或あるいは失効し 、『外商投資企業清算弁法』(対外貿易経済合作部令〔 1996〕 第 2 号) もその中に含まれて廃止となりました。 (2) 2008 年 5 月 5 日、商務部は『外商投資企業の解散および清算作業を合法的に実施することに関する指導意見』 ( 商法字〔 2008〕 31) を公布し 、外商投資企業の解散や清算の審査批准手順について、新たな規定を打ち出しました。 (3)これにより、外商投資企業の解散および清算は、『公司法』及び外資関連の法律、行政法規の関連規定に基づいて実施することになりました。『公司法』には詳細 規定が無く 、外商投資法律および行政法規に特別規定があればそれが適用されることになり ます。
- 審査批准機関への満期前解散申請要件 外商独資企業が『外資企業法実施細則』 第72 条に基づき 、 以下の状況が発生して解散、 終了と なった場合、会社は、審査批准機関に対し、 満期前解散申請書、 企業の権力機構( 董事会、株主会)の満期前解散決議書、企業の批准証書及び営業許可証を提出して、会社の満期前解散を申請します。 (1) 経営不良で、重大な損失が発生し 、外国投資者が解散を決定した場合。 (2) 自然災害、戦争等の不可抗力により 重大な損失を被り、経営を継続できない場合。 (3) 外商独資企業の定款に規定するその他の解散理由が発生した場合。
- 会社清算手続き 会社清算に関わる手続き順序は以下の通りです。債権を回収し、土地使用権や工場建屋等を売却して得た資金等で全負債を返済し、清算負債を支払った後の残余資産については、現金化が必要なものは現金化して、海外の出資者宛に清算配当として対外送金します。
(1)董事会および株主会での( または株主による ) 会社解散・ 清算決議
(2)審査認可機関への会社清算申請と 認可取得( 約 30 日)
(3)清算委員会の設立
(4)清算委員会メンバーの政府機関関連部門への登記( 2 週間)
(5)清算公告の新聞誌上への掲載( 45 日以内)
(6)公認会計士事務所による資産監査( 2 週間)
(7)債権者に対する債権通知実施
(8)清算方案の制定
(9)債権債務、資産処理
(10)公認会計士事務所の清算会計監査( 2 週間)
(11) 税務登記抹消( 2 ヵ 月)
(12) 税関登記抹消( 2 週間)
(13) 工商登記抹消( 2 週間)
(14) 余乗資産の換金及び投資者への送金( 2 週間)
(15) 外貨登記の抹消、 銀行口座閉鎖( 2 週間)
(16) 会計資料を原審査認可機関に引渡( 1 週間)
(17) その他登記の抹消( 2 週間)
- 会社清算に関わる主なポイント (1)上記の清算過程において、 最も時間がかかるのは(9)の資産処理(固定資産の処理)と (12)の税務登記の抹消段階です。 土地使用権と工場建屋は、通常地元開発区のディベロ ッパー等に購入してもらいます。 税務登記抹消段階では、 諸税の過去の納税状況が全て精査され、納税漏れがあれば漏れなく追徴されます。 (2) 2008 年 12 月末以前に購入した生産設備を中国国内で売却処理する場合には、簿価未満での売却に対しては 4%の増値税が課税されるだけですが、 当初奨励類プロジェク トと して認定を受け免税輸入した設備を 、輸入通関より 5 年以内に売却するのであれば、未経過年数分に相当する関税と増値税を追納しなければなりません。 (3)従業員については、3-(2)の清算認可を取得した後、『労働契約法』第 44 条第 (5)項「雇用単位が営業許可証を取り上げられたか、閉鎖命令を受けたか、抹消 されたか、または雇用単位が期間満了前に解散を決めた場合」に基づき、表面上は解雇ですが、法律上は契約を終止させることになります。また、同法第 47 条 に基づき所定の基準での経済補償金支払いが必要となりますが、スムーズに解雇を進める為には「法定+α」の経済補償金支払いが望ましいと言えます。(4)会社設立より 10 年未満で会社を清算する場合には、既に享受した「二免三減」を返納しなければなりません。
<主な関連法規等> 一部行政法規の廃止に関する国務院決定(国務院第 516 号令):2008 年 1 月 15 日公布、 施行
http://www.gov.cn/flfg/2008-01/23/content_867240.htm
外商投資企業の解散及び清算作業を合法的に実施することに関する指導意見(商法字 〔2008〕31 号):2008 年 5 月 5 日公布、施行
http://file.mofcom.gov.cn/moffile/cateview/chaxun/detail.jsp?seqno=12455
公司法:2005 年 10 月 27 日改定公布、2006 年 1 月 1 日施行 http://www.saic.gov.cn/zwxxq/zcfg/fl/t20051031_15547.htm
外資企業法実施細則:2001 年 4 月 12 日改定公布、施行
http://www.was.gov.cn/public/LawsItem.aspx?id=2054
労働契約法(中華人民共和国主席令第 65 号):2007 年 6 月 29 日公布、2008 年 1 月 1 日施行
http://www.saic.gov.cn/zwxxq/zcfg/fl/t20071206_27635.htm>(以上)
早く撤退したい場合は全株式をソニーのように安くても誰かに売却することです。中国に進出した授業料と思ってです。
瓜生氏は「中国は6%成長しているから雇用の受け皿が沢山ある」とか言っていますが嘘でしょう。昨日のブログでも触れましたように、高橋洋一氏や田村秀男氏は▲3%と言っています。大学生の就職状況の記事も見ているのでしょうか?いい加減中国は安全な投資先と言う印象操作は止めてほしいです。トランプ大統領になり、米中決戦が囁かれる中、新たに投資するのは勿論、早く事業を手じまいし、邦人従業員・家族を帰国させるべきです。そうしなければ、通州事件のようになります。この二人の弁護士は通州事件も知らないのでは。
2016/2/26日経中文網には下記のように大学生の就職状況が述べられています。1000万人近くが就職競争に晒されているとのこと。就職難と親からの圧力が大きいとあります。
<中国大学生就业的各种“难”
每年的6~7月是中国大学的毕业季,也是大学毕业生就业的最后时期。2016年预计有770万应届大学毕业生,创历史新高。再加上海外归来的留学生和非应届生,共计将有约1000万人展开新一轮的就业竞争。中国经济减速让就业形势更加严峻,中国大学生也面临着就业的烦恼。
中国大学生的就职压力很大。(广东技术师范学院内举办的就业招聘会)
“最近经济形势一下就不好了,真是让人着急,压力好大啊……”
在广东技术师范学院的校园里,正在举行一场就业招聘会,共有280个企业参加。男生小董(23岁)有些疲惫地听着招聘会的内容。
小董从2015年开始已经参加了4次招聘会,面试了20家企业,收到了5家企业的二面通知。但小董担心地说:“我想在大企业里做设计,很担心以后的面试能不能过。”
小董的担心不难理解。中国2016年预计有770万应届大学毕业生,与2015年相比增加了21万人,再加上30万海归留学生和200万非应届生,将会有1000万人在今年的就业市场上竞争。以此相比,日本在2015年春天共有56万名应届生,其中40多万人找到了工作,其就业规模和完全无法与中国相提并论。
中国大学生一般从大三暑假开始找工作。2015年8月,华为等公司率先开始了招聘活动,9月以后,阿里巴巴、百度等大型互联网公司也陆续开始招人。
之后是最受学生们欢迎的大型国有企业。这些大企业为提前签下优秀的学生,会避开11月的国家公务员考试以及1月的研究生考试,大企业的招聘在10月末之前就基本结束了。
春节假期结束后,距离毕业还有4个多月。2月以后进入了毕业找工作最严峻的时期,也是学生们最发愁的时期。在公务员和研究生考试上落榜的学生们也加入了就业大军,进一步激化了就业竞争。大企业的招聘已经告一段落,学生们为争夺越来越小的蛋糕,心理压力也会更大。
另一方面,已经在上一年拿到大企业offer的学生也并不是高枕无忧。许多公司要求1月份就要来上班,尽管学生们还未毕业。
对于企业来说,7月转正之前的半年时间都是“试用期”,除了要培养学生尽快上岗,还有要观察学生个人能力的目的。中国现在新人一般都只签3年以内的短期合同,合同时限跟个人能力成正比。但学生也不想被固定在一家公司。为了在30岁前找到一个理想的工作,他们大多在20多岁时频繁跳槽,寻找将来的出路。
在中国,就业难。但学生们的压力往往来自别处。北京大学的一名男生表示:“父母对自己的期待是最痛苦的。”因此大多数中国家长都急切盼望孩子早早成家。
中国人注重面子,如果不早点结婚就会有异样目光。特别是男性,房子是结婚的必备条件。而为了买房,父母希望孩子尽早找到一份收入高又稳定的工作。这名男生说:“从找工作开始父母给我的压力就很大。”
即使如此,也不是每一个人都能找到合适的工作。在中国经济增速放缓的情况下,“父母的期待反而更高了”,男生如是说。在理想和现实之间,甚少有兄弟姐妹的中国大学生们在今天依然面临着孤独的苦恼。 日本经济新闻(中文版:日经中文网)广州 中村裕>(以上)
記事
世界経済は成長が続いているが、米国など各地で保護主義が高まり、先行き不透明感も増している。日本企業も、海外で撤退するという厳しい判断を迫られるケースが増えそうだ。多くの日本企業が進出している中国は、人件費の高騰や設備過剰という問題を抱えており、日本企業が撤退を巡るトラブルに巻き込まれる例が目立つ。昨年秋には、ソニーが広東省にある広州工場を中国企業に売却すると発表したことを受けて、従業員による大規模ストライキが起きた。日本企業はどんな心構えで、難局に挑めばよいのか。アジアなど海外を含め、日本企業の法律問題の解決を幅広く手掛ける、瓜生・糸賀法律事務所の代表・マネージングパートナー、瓜生健太郎弁護士と、パートナーの宍戸一樹弁護士に聞いた。
(聞き手は鈴木哲也)
瓜生健太郎(うりゅう・けんたろう)氏=左 1992年、司法試験合格。95年、弁護士登録(東京弁護士会)、常松簗瀬関根法律事務所(現長島大野常松法律事務所)入所。99年、ソロモン・スミス・バーニー証券会社(現シティグループ証券株式会社)入社。2000年、国際協力事業団・長期専門家(日弁連からベトナム司法省等派遣)。2002年、弁護士法人キャスト(現弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所)設立。 宍戸一樹(ししど・かずき)氏=右 1998年、司法試験合格。2000年、弁護士登録(第一東京弁護士会)、田辺総合法律事務所入所、2005 弁護士法人キャスト糸賀(現弁護士法人 瓜生・糸賀法律事務所)入所。2006年、社団法人日本仲裁人協会(現公益社団法人日本仲裁人協会)事務局次長(現任)。2010年、立教大学法科大学院 兼任講師(現任)。2015年、独立行政法人日本スポーツ振興センター 日本アンチ・ドーピング規律パネル委員(現任)。
—中国は人件費上昇で「世界の工場」としての存在に陰りが見え、景気減速の懸念もあり、工場や事業の撤退を迫られる日本企業も増えそうです。トラブルに見舞われるケースもあります。例えば2015年には、シチズンホールディングスが広東州広州の工場を閉鎖し、大量解雇に踏み切ったことに従業員が反発。昨秋には、ソニーが広州のカメラ部品の工場売却を決めたことで、ストライキが起きました。中国は撤退がしにくい国というイメージが、産業界の一部に広がっています。どのように考えますか。
瓜生:撤退は様々な状況に左右される面も多いですから、ソニーなど個別の事例に言及するつもりはありませんが、うまくいかないケースというのは大きく取り上げられ、それがスタンダードみたいに思われてしまいます。一方で、非常に難しい案件でも、人知れず、もめずに速やかに撤退しているケースもたくさんあります。他の国と比べて、中国でものすごく撤退がしにくいのかというのと、必ずしもそうではありません。中国はまだ経済成長が6%以上という状況なので、従業員の方々もほかに行き場がある側面もあります。
日本の本社主導で十分に準備をする
—うまく撤退するための条件はなんでしょうか。企業にはどんなアドバイスをしていますか。
瓜生:丁寧にやりつつ、ある程度思い切って対応した方がうまくいきます。従業員に対して条件をしっかりぶれずに提示するのです。中国的な公平感とか価値観に沿うような形で進めます。日本企業としては、日本の本社の側でしっかり主導権を取り、十分に準備をすることが必要です。出たとこ勝負にしないというのが大事です。
—昨年、経団連会長など、日本の経済界の訪中団が、中国商務省幹部らと会談し、撤退手続きがスムーズに進むように改善を求めました。日本企業から見て不透明な部分が多いと主張したのです。ただ中国のネット上では、多くの日本企業が撤退するのではといった観測が出て、国民から批判の声もあったようです。
瓜生:確かに手続きは簡単ではないですが、アジアのほかの国に比べて非常に複雑で難しいわけでもありません。
もっとも、日本との比較で言えば、海外ではスムーズに手続きが進むわけではありません。海外進出の時は、許認可の取得などの手間もあり大変ですが、前向きな話ですので、撤退と比べるとスムーズに進むことも多いです。しかし、撤退する企業が早く出ていけるような努力を、現地の役所に期待することはなかなか難しいですね。企業側が、進出するときの感覚で撤退ができるのではないかという錯覚もあるのかなと思います。
中国従業員が提訴するハードルは低い
—中国が特別難しいと考えるべきではないということですね。それでも、撤退に際して中国の特有の障壁というのはありますか。
宍戸:従業員が、裁判を結構簡単に提訴してきます。日本でも、労働事件というのは、当然、撤退の局面、リストラの局面で裁判になりうるのですが、中国の従業員の方がより提訴のハードルが低いという感覚です。日本の企業に「裁判だけは絶対に避けてくれ」ということを言われると、打つ手が限られる場合もあります。
裁判となると、時間も費用も掛かる。やっぱり最終的には日本人社員も現地に何度も行かなきゃいけないということもある。中小規模の企業では、現地の警察や行政機関も当然、現地パートナー寄りだったり、中国人寄りだったりするということを懸念し、自分たちの身の安全なども考えて、渡航したくないという思いになる方もいます。
意思決定が早い会社経営者の方たちからすると、撤退を一刻も早く完了したいという思いが強すぎて、かえってうまくいかない面もあるでしょう。
瓜生:最近は中国現地にも撤退・清算の業務や法務などを引き受ける専門家が出てきています。彼らも競争ですから、安い価格で日本企業から受託するところもある。しかし企業がコストを下げようとすれば、撤退などの作業が雑になることもあります。合理的なコストをかけて適切に対応すれば、スムーズにいく可能性のある事案で、うまく撤退できてないことがあるとすると、充分な水準での準備に時間と労力をかけなかった過ちという面もあるでしょう。
むしろ「ビジネスしやすい」が事情通の常識
—簡単に解雇できないということで言えば、日本国内の方が大変な面があるでしょうね。
瓜生:どこの国でも大変ですし、むしろ日本の方が大変ではないですか。まだ中国はダイナミックにできる方です。
宍戸:日本企業に限らず、外資系企業については、現地で働いている中国の人よりも本国の従業員の方の雇用維持が優先というイメージがあります。海外撤退というと、やはり現地で働いている日本人を守りますね。圧倒的多数の現地の労働者というのは、雇用調整の周辺部分にいる人たちだという認識が実際には否定できないのではないでしょうか。ただ、こうした発想が、前面に出過ぎると、やはり問題です。
—日本企業では事業の中国依存度を下げて、東南アジアに拠点をつくろうという流れがあります。例えば、中国と同じく社会主義の国であるベトナムはどうでしょう。
瓜生:経済が成長し、中間層が非常に増えてきています。しかし中国に比べてベトナムの制度が、企業にとってより良いかというと、そんなことはないでしょう。
—インドネシアなどは労働争議がかなり多い印象があります。
宍戸:労働争議や地域住民との紛争に関する相談というのは、私どもには比較的多いですね。工場内の用水路をふさいで洪水になった、といった実力行使的なトラブルの相談も耳にします。法律面も、中国の方が透明だという感じがします。
瓜生:労働問題の深刻さは、警察力の強さと比例するのです。中国の公安、警察のレベルというのはそれ相応に高い。治安維持能力がやっぱりあります。インドネシアやインド、ベトナムに比べて中国の方が制度も透明だし、労働争議という側面でも治安という面でも、ビジネスがしやすい国だ、という評価が、むしろ事情通の常識だと思います。
ただ過去の例をみても、政治的に日中の政治的な関係が緊張すると、ビジネスに影響を受けやすい面はあります。
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