3/2産経ニュース 野口裕之氏『来日目的が観光から「敢行」に変わる日』記事について

一党独裁の共産中国の恐ろしさを書いた記事です。「観光客がたくさん来てくれて嬉しい」なんて思っていると痛い目に遭いますよということです。国防動員法はそれだけパンチがあります。大陸に残した家族を人質に取られるなら、刷り込まれている憎っくき日本人をやっつけた方が良いと思うのは道理です。中国にいる日本人もスパイ容疑で拘引されるでしょう。

日本人は人が良いので他人の悪巧みを想像できません。国際化の時代にあって、大きな欠点と思います。それと、主張すべきは即座に主張する姿勢が大事です。「和」の精神が通用するのは日本人の間だけ。言わなければ相手の言い分を認めたことになります。でも小生が2005年に中国から帰って来た時に、中国の実態を話した時のリアクションとは隔世の感があります。「人種差別主義者」「国粋主義者」とか言われましたが、今小生が中国について話しても誰もそういうことを言わないでしょう。10年かかりましたが、確実に日本人も変わりました。中国人の本質が理解できてきているからです。

敵の思惑を挫く予防措置と抑止力こそが大切です。敵国を持ち上げる日本のマスメデイア、親中・親韓の政治家に打撃を与えないと。マスメデイアは不買・受信料不払い、親中・親韓の政治家は落選させることです。

記事

2月24日までの1週間、中国の旧正月休み・春節を利用して雲霞のごとき中国人観光客が来日した。カジュアルな服装で札ビラを切る中国人が、小欄には肩章や襟章を付けた中国人民解放軍将兵と二重写しになった。

観光客には、休暇中の現役兵や予備役、民兵らが間違いなく存在しようが、わが国の法律と治安を守る限り入国を拒む理由はない。ただ「観光」目的が一転「敢行」目的に豹変するのなら、断固排除しなくてはなるまい。

国防動員法の恐ろしさ

殺到した中国人を目の当たりにして、2010年7月に施行された《中国・国防動員法》の条文を改めて点検した。法の上位に君臨する中国共産党の凶暴性が憑依したつもりで、法文・法理も「共産党好み」にウラ読みしなければ、国防動員法の恐ろしさは実感できない。

法律は、情勢次第で、観光客も、留学生も、研修生も、永住者も、日本を含め海外にいる中国人は騒擾・内乱を起こす侵略の先兵となれと、本国が発する司令を事実上担保する。

中国は平和の祭典・北京五輪を前に、長野市での聖火リレーで、チベット人大虐殺に対する世界の人々の抗議を嫌い、留学生ら3000~5000人(1万人説アリ)を大動員。「聖火護衛」と抗議ムードを薄め歓迎ムードを盛り上げる「サクラ」に仕立てた。国防動員法施行前の08年でこの動員力。日本に住む中国人は70万人、観光客は昨年240万人に達した。

中国人が善良であろうとなかろうと、動員は施行後、強制・義務となり、従わねば罰せられる。中国には親・兄弟が「人質」に捕らえられてもいる。春節期間中、世界の中華街で鳴り響いた爆竹を爆弾に替えられる法律。それが国防動員法が持つ裏の顔である。

法律の目的は《国防建設を強化し、国防動員制度を完全にし、動員業務の順調な進行を保障し、国家の主権、統一、領土の完全性や安全を守るため=第1条》。ということは、台湾が《統一》に反して独立を目指すのなら、法律の発動要件となる。台湾有事は日本に死活的影響をもたらすが、尖閣諸島(沖縄県石垣市)はじめ日本に対する直接侵攻もにらんでいる。

《国防勤務を担わなければならない》公民は《満18歳~満60歳までの男性/満18歳~満55歳までの女性=第49条》だが、後段が有る。

《次に該当する公民は国防勤務を免除する》として(1)託児所/幼稚園/孤児院/老人ホーム/障害者リハビリ施設など社会福祉機関に従事(2)義務教育課程の学校に従事(3)妊娠・授乳期間中の女性(4)勤務が遂行できぬ罹患者(5)労働能力喪失(6)国連など国際機関に勤務(7)県レベル以上の政府が免除-を列記する。

随分と“人道的”な条項で気味が悪い。日本の安全標語が《気をつけよう、甘い言葉と暗い道》と警告するように、中国が《甘い言葉》を発信しているときは「秘匿すべき“何か”」を埋め込んでいる。

「潜在力」に化ける観光客

国防動員法施行の4カ月前、6000強の無人島に網をかぶせた《海島保護法》を、中国が施行した背景も胡乱であった。表看板は島嶼の乱開発制限=生態系保護を掲げる“環境反故国”にしては珍種に属する法律。確かに開発で樹木が乱伐され、無謀な採石で「中国らしい」島が急増している。

ところが実態は、国連教育科学文化機関(ユネスコ)に生物圏保存地域=エコパーク登録された島にさえ軍事基地を造成。複数の国々が領有権を主張している島嶼も“保護下”に取り込み→海洋行政警察当局の警戒海域に指定→領域拡張=資源確保が強化された。

では、国防動員法における「秘匿すべき“何か”」とは何か。前述した海外に居る中国人に関する免除規定が《国際機関勤務》者以外、見当たらない点が気に掛かる。

半面、法律は第16・19・42条で《国防動員潜在力》の掌握・準備・維持を訴える。観光客/留学生/研修生/永住者の一部は《潜在力》へと化けるのではないか。

しかも《動員実施決定後、予備役要員は許可なく登録地を離れてはならない》が《既に離れている者は、兵役機関からの通知後(直ちに戻れぬなら)指定場所に出頭しなければならない=第32条》とある。

条文にハッとした。2013年11月、駐日中国大使館は在日中国人に「重大な緊急事態」に備えて連絡先を登録する旨通達した。法律のいう《指定場所》には大使館も含まれる…。大使館は海外における《潜在》戦力の掌握と、イザというとき、本国の命に基づき動員命令を発布する司令塔だと、小欄は観る。

ありえぬ「リマ症候群」

冒頭で触れた尖閣諸島はじめ南西諸島への侵攻緒戦では《潜在》戦力を動員。九州や沖縄本島での情報収集や騒擾、通信・金融・交通・医療インフラ破壊を狙うサイバー攻撃を仕掛ける戦法は効果的だ。

もっとも、大動員ではないだろう。専門性を伴う局地的隠密行動の上、敵地での専門家の非常呼集には限りが有る。実際、第49条は《特殊専門技術者は年齢制限を受けない》と徴用枠を広げている。第8条も《領土の完全性や安全が脅かされれば全国総動員》に加え《部分動員を決定する》と、別立てでわざわざ断る。

しかし、中国が法の施行主体であるから不気味なのであって、危機に備える安全保障体制自体が欠落するわが国は学習の必要があろう。例えば、国防動員法はヒト・モノ・カネを統制・徴用。《交通・運輸/郵政/電信/医薬・衛生/食品・食糧供給/建設/エネルギー・化学工学/水利/民生用原子力/メディア/国防用の研究・生産などの関連組織は、国防勤務を担わなければならない=第51条》とある。一党独裁の強制力とはいえ、羨ましい限り。

一方、この条文と前述の免除規定と併せ読むと、中国内の日本人も適用範囲に入る。人民解放軍高官は「国防動員法が発令されれば、外資や合弁会社にも適用される」と言い切っている。従わなければ、中国人同様に罰則を科せられるはずだ。

日本人はそれでも、中国市場にしがみつく。誘拐・監禁事件で、犯人と長時間過ごした被害者が犯人に次第に魅せられていく《ストックホルム症候群》を発症したかのように。逆に、監禁者が被監禁者に親近感を持ち、攻撃的姿勢を和らげるパターンを《リマ症候群》と呼ぶ。

言っておくが、中国はリマ症候群を患うほどヤワではない。

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