歴史の真実を求める世界連合会 『慰安婦像撤去訴訟カリフォルニア州裁判 2015年2月23日の判決』について

「平和」という惰眠を貪っていたツケが回っています。外務省の責任は大きいですが、国民の監視が不充分だったということです。日本人の名誉が傷つけられていても「無関心」か「政府の仕事」と逃げて来た人が多いのでは。金を稼ぐのに必死と言う人もいるかも知れませんが、不名誉は何世代も続く問題です。影響を受けるのは子や孫以下の世代です。元は事実でないことに謝罪をしたことから始まるのですが、余りにナイーブです。国際的に見れば、謝罪=悪いことをした=損害賠償となります。日本式に謝れば許すことなどありません。謝罪は国際的な付き合いでは愚の骨頂です。

アメリカも自分たちにとって不都合な真実について見直すことはないのでしょう。米軍相手の韓国の元売春婦がアメリカで訴訟を起こさない限りダメかもしれません。中韓の鼻薬が司法の場にも効いているとみるべきでしょう。日本は本当に愚かです。彼らを豊かにして、手を噛まれるのですから。反日の確信犯の朝日新聞が680万部も売れているというのは何を物語っているかということです。自分の頭で考えない人が多いのでしょう。情報弱者と言われる人たちではないですか。ネトウヨとか言ってネットを悪者にして近づかないようにプロパガンダされているのに気が付かないのです。自分で調べることにより真実に近づけます。

政府は時間がかかっても事実を述べるべきです。中韓との友好なんて考えなくて良いです。今まで散々日本を貶めてきたのですから。まともに付き合うべき国家ではありません。法治国家でなく、暴力団が国家運営しているようなものですから。

記事

昨年の2月20日に、グレンデール市の中央公園に建てられている慰安婦像の撤去を求めて連邦政府の裁判所に訴訟を起こした。慰安婦像の横の碑文には日本政府に対して慰安婦の人権を蹂躙したことに対する犯罪を認めよと書いてあるのである。それから一年余りが経った今日、カリフォルニア州の裁判所に起こした訴訟の結果が出た。訴状は同一である。地方自治体であるグレンデール市が、連邦政府が行うべき外交問題に介入するのは憲法違反であることが主な訴因である。

連邦裁判所に対する第一審訴訟の時には、著名な弁護士事務所であるメイヤーブラウン社のこのような問題について経験豊かな弁護士を雇い、訴状を作成して裁判に臨んだ。訴訟を起こされたグレンデール市は、当初戸惑った様子であったが、著名な弁護士事務所であるシドリー・オースティン社の弁護士事務所が無料で奉仕することになった。さらに、彼らはメイヤーブラウン社に脅しを掛けて、この訴訟から手を引くようにさせたのである。

一つの手は、米国でよく読まれている経済誌フォーブスに記事を書かせて、いかにメイヤーブラウン社がお金に飢えた汚い弁護士事務所であるかのように記述し、更にシリコンバレーのハイテク会社に脅しを掛け、メイヤーブラウン社との関係を絶つように働きかけたのである。そのために、我々は、別の弁護士事務所を探さなければならなかった。 

昨年8月に出された連邦地方裁判所の判決は意外なものであった。憲法違反であっても、原告にはそれを修正させる権利はないというのである。さらに、グレンデール市のやったことは米国下院が2007年に採択した日本批判の決議121号に適合しているので、問題はないとした。つまり、地方自治体が外交問題に介入することに対して、何らの危惧も示していないのである。

この判決は第一に、原告の資格について誤った判断をしているとするのが一般の専門家の見方である。更に、下院の決議は、上院では決議されていないものであるから、米国政府の方針であるとするのも早計である。しかも、連邦政府が独占的に決めるべき分野に介入すること自体が問題なのである。

この決定を受けて、我々はこの裁判を更に展開することにした。一つは、連邦裁判所内で控訴することである。米国の西部地区を管轄する第9高等裁判所への控訴である。もう一つは、連邦地方裁判所の判断を受けて、慰安婦像に付随した碑文に記された文言が市議会で承認されていないことも含め、カリフォルニア州の裁判所に提訴することで、二つの異なった裁判所でほぼ同一の裁判が同時進行することとなった。その間に、弁護士団は著名事務所の弁護士と大学で憲法を専門とする教授を含めた強力なものにすることができた。

州の裁判所に対する訴状は10月22日に提出され、その後グレンデール側からはそれに対して、反乱訴案(アンタイスラップ anti-SLAPP)が提出された。つまり、自治体の行動を制限するために訴訟に訴えたのであるが、根拠が薄弱であるため棄却すべきであるとしたのである。

そして、この訴状に対する判決が本日下された。結果は、同一であった。判事は、日本政府が戦時中に慰安婦の人権を蹂躙したことは明白な事実で疑う余地はないとし、そして、地方自治体は、それ独自の政治的見解を表明する自由がある。極端に言えば、「イスラム国家」を支援する声明をしてもよろしいとして、我々の反論を退け、グレンデール市側の反乱訴案を採択したのである。

判事の声明の中には、「この裁判に対して日本政府の支援がまったく見られない」という発言もあった。すなわち、若し日本政府が我々の訴訟に賛同しているならば、当然その意見の表明があるはずであるという論理であり、「河野談話」で自国の罪を認めているではないかとの指摘もあったのである。

我々としては、これらの裁判を純然たる法理論的な観点から進めてきたが、今までの二つの法廷における判断を見ると、米国の法廷では法理論による裁きというよりも政治的な圧力による裁きがより力を持っているようである。裁判官が具体的にどのような圧力やどの国からの要請を受けているかは不明であるが、日本政府がそれに関して、一切関係を持たないことは明白である。依って、立法や行政から独立しているはずの司法の分野がかなり世俗的な影響力を受けていることを改めて経験した訳である。

「アメリカに正義はあるのか」という疑問自体が幼稚な問いであることは事実である。絶対的な正義は何処にも無いのかもしれない。しかし、米国の司法には、それなりの正義があるという想定で訴訟を始めたのであるが、今日の判決(正式な判決は3月24日に発表されるが、実質的には、今日の決定が公的に認められるだけである)が示したものは、司法の世界もまた、各種の力関係で左右される業界であるということである。したがって、この裁判において勝利するためには、日本政府の大胆な動きが必須なのである。第一には、「河野談話」の破棄であり、第二には、日本の名誉のために働いている人々への積極的な支援であり、第三には、「慰安婦が性奴隷でなかった」事を世界に公式に声明することである。既に、明白に国際的な政治的問題となった慰安婦の件を「政治問題にしない」とか、「外交問題にしない」とかの空論を並べて日本政府が行動をしない間に、日本の名誉は着実に失われていくのである。

歴史の真実を求める世界連合会  代表 目良浩一

GAHT-US Corporation

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