『習近平は「父の思い」覆し、独裁憲法に走るか 中国82年憲法、5度目の修正の行方』(2/14日経ビジネスオンライン 福島香織)について

2/14看中国<习近平为何不参加平昌奥运会?(图)>韓国聯合ニュースによれば、習が平昌オリンピックに行かないのは、(THAADのことで)中韓関係が悪くなっている他に、朝鮮半島の緊張による安全問題、2/16春節、3/5全人代開幕準備等があってとの報道です。陳破空は、今後朝韓両国は中国を当てにするのではなく、ロシアに向かうと。さすが事大主義の国だけあって頼るべき相手がコロコロ変わります。日本は近づかれないよう細心の注意が必要です。

https://www.secretchina.com/news/gb/2018/02/14/850009.html

2/9メルマガ「日台共栄」<米国連邦議会上院の外交委員会が「台湾旅行法」案を可決!>後はトランプ大統領の署名を待つだけ。これはキッシンジャー外交の否定でしょう。キッシンジャーはジョージ・ケナンほどには賢くなかったし、中国の賄賂攻勢にしてやられた愚かな人物です。トランプはこれで歴史に名を留めるのでは。

http://melma.com/backnumber_100557_6644098/#calendar

2/14宮崎正弘氏メルマガ<これはどう客観的にみても、断末魔ではないのか?  海航集団、香港の一等地をヘンダーソンランドに売却>中国のジニ係数が0.467とのことですが、西南財経大学では0.618、北京大学では0.73でした。如何に異常な格差かが分かりますし、中共の発表する数字が如何にいい加減かと。

http://melma.com/backnumber_45206_6645913/

福島氏の記事では、習近平は自分の父親の考えと逆方向に憲法改正しようとしているとの疑念を持っているようです。所詮共産主義ですから、党の指導にあらゆるものが隷属することになります。やはり共産主義を止めない限り、漸進的改革では限界があります。また文革のように国民を虐殺するような事件が起きてもおかしくありません。憲法だけの問題ではなく、政治構造の問題です。

共産国家の憲法なんて形だけでしょうけど、民主主義国では憲法の存在は重いものがあります、日本は、戦後GHQに押し付けられた憲法をずっと変えず、解釈改憲で対応してきました。でもそれもそろそろ限界では。憲法改正だけではなく、自衛隊を国軍にしネガテイブリストでできることを拡大、軍法会議の創設、スパイ防止法の制定、ニュークリアシエアリングとかやることは沢山あります。それと日本に巣食う左翼と左翼シンパも無力化したい。

記事

習近平国家主席の父・習仲勲氏(写真:新華社/アフロ、1981年6月)

1月半ば、通常より一カ月ほど早く、2中全会(第19期中央委員会第二回全体会議)が行われ、3月の全人代で行われる憲法修正案が全会一致で可決された。その内容はいまだ公開されていないが、少なくとも憲法前文に「習近平新時代の中国の特色ある社会主義思想」という言葉は盛り込まれるようだ。

気になるのは79条の国家主席任期を二期までとする制限を解除するかどうか。また全人代という機関を党の従属機関と規定するのではないか、という予測もある。習近平の憲法修正によって、中国はどのように変わるのか、習近平独裁の野望は進むのか。3月5日に開幕する全人代を前に、現段階での情報を整理しておこう。

82年制定、5回目の修正へ

中国の現行の憲法は1982年に制定され、82年憲法と呼ばれている。その後、88年、93年、99年、04年に修正され、今回で5回目の修正となる。

88年修正は土地使用権の譲渡や私有経済の公認などが盛り込まれ計画経済から商品経済への転換に沿うように条文が修正され、93年修正はさらに市場経済への移行を追認する形で序文と一部の条文を修正。99年の修正では序文にマルクス・レーニン主義、毛沢東思想と並べて「鄧小平理論」という文言が入り、「依法治国」の規定も追加。非公有制経済を社会主義市場経済の重要な構成要素、とした。

2004年の修正では、序文に江沢民の指導理論である「『三つの代表』という重要思想」という文言を加え、「非公有制経済の合法的権利・利益保障」や「市民の合法的な私有財産を不可侵とする」といった部分にも踏み込んだ。初めて「人権を保障する」という言葉も盛り込まれた。全体の流れとしては、中国の改革開放路線に伴う市場経済化、自由化の現状を追認する形での修正であった。

だが今度の憲法修正はこれまでの修正とかなり違うのではないか、といわれている。「違うのではないか」と推測になっているのは、いまだ修正案の全容が公表されていないからだ。

二中全会のコミュニケは発表されているが、その中では「憲法修正は、次の原則をもって貫徹されねばならない。つまり、党の指導の堅持、中国の特色ある社会主義法治の方向性の堅持、政治の方向性の堅持。…習近平新時代の中国の特色ある社会主義思想をもって、憲法の規定を高めてゆく」といった抽象的な表現にとどめている。

しかしながら、今回の修正は鄧小平路線から習近平路線への転換を体現するものではないか、それならば、82年憲法がこれまでたどってきた修正の方向性とは反対の、文革憲法への逆行を示す修正ではないか、という見方が各方面から出ている。

現実は「党の指導」が上位

例えば、在米華人政治評論家の高新が香港を拠点とするラジオ・フリーアジアでこんな指摘をしている。

「82年憲法は、習仲勲が議長であった第五期全人代第5回全体会議上(1982年12月4日)、無記名の投票方式で可決された。…(習近平の父親の)習仲勲はいわゆる文革憲法(75年憲法)を否定する目的で82年憲法の制定に参与した一人である。…(今度の修正による)習憲法はこの(文革否定を基礎とした)82年憲法を否定する可能性がある。それは私が年初に書いたコラム『東西南北中、党政軍民学、総書記兼総統が一切を指導する』の中ですでに予測している」

高新によれば、開明派政治家として知られる習仲勲は82年憲法制定当時、党が法の下にある法治の実現によって、法治を否定する文革そのものを否定したいという考え方であった。これは82年憲法を起草した一人、高楷が「炎黄春秋」誌で発表した回顧録の中でも示されている。

だから82年憲法では条文で「中国共産党が国家を指導する」という事は明確に規定していない。75年憲法には30ある条文の中で4条にわたって「党の指導」を規定している。もちろん82年憲法の序文には「党の指導」という言葉はあるのだが、それは共産党史の叙述の中での表現であって、序文の結びは「この憲法をもって、法律の形で、中国各民族人民の奮闘の成果を確認し、国家の根本制度と根本任務を規定し、各政党、各社会団体、各企業、事業組織、すべて憲法を根本的活動基準とし、憲法遵守を維持し、憲法の実施を保障する職責を負わねばならない」だ。

しかも、82年憲法制定に先立つ82年9月に行われた党規約改正では「党は憲法と法律の範囲内で活動しなければならない」という規定も盛り込まれた。ただその後、天安門事件が起き、習仲勲も1990年に突如全人代常務委員会副委員長職をやめて隠居し、こうした習仲勲の考え方は、事実上党内で完全に否定された。現実は、党の指導は憲法の上位にある。

高新の懸念は、習近平はひょっとすると、父親の文革否定の出発点から立った憲法を、党の絶対的指導を示すような明確な文言を盛り込んで、“文革憲法返り”をするのではないか、という点だ。第19回党大会で行った習近平の政治活動報告では、「党政軍民学、東西南北中、党が一切を指導する」と、毛沢東が文化大革命期に使ったのと同じセリフを強調しており、この文言は改正された党規約にも盛り込まれた。それまでの党規約では、党の指導の及ぶ範囲は主に政治、思想、組織であったが、この「党が一切を指導」するという強い表現によって、政治・思想に限らず、経済、文化、社会、エコといった人民の生活全般に党が介入することを規約上認めたことになった。しかも「第18回党大会以来、習近平を核心とする党中央」という言葉も党規約に入っており、党の一切の指導とは、すなわち習近平の一切の指導、絶対的指導、ということになる。

独裁と粛清を憲法で?

そしてこの文言は、次の修正憲法に政治原則として盛り込まれる可能性は強いのだ。そうなってくると、建前上、国家最高権力機関と憲法で位置付けていた全人代についても、明確に党の従属機関とする修正をするのではないか。たとえば、「全国人民代表大会は党が指導する最高国家権力機関」としたり、「全人代の“選挙”によって選出される国家政府機関の指導者は党中央委員会名簿の中から選ばれねばならない」といったふうに修正するのではいか。

事実上、国務院の大臣(部長)や官僚は党に従属する存在であり、憲法は党規約に従属するものとなっているが、建前上は、中国人民共和国は82年憲法によって国務院・政府、全人代・議会という近代的政治システムで運営されていることになっている。その建前すら、取っ払って憲法で党の一切の指導、絶対的指導を規定して、党治=法治として、共産党独裁を憲法で規定してしまう。そしてその共産党は“習近平を核心”とする集団であるから、習近平独裁が憲法で規定されてしまうことになる。これは、79条が規定する国家主席の任期を二期までとする制限を取っ払う以上に、中国の方向性を変えることになるのではないか。

もう一つ、憲法修正案での注目点は新設される「国家監察委員会」に関する条文が盛り込まれるのではないか、ということだ。そうなれば、国家監察委員会はその独立性を憲法で保障され、その権限が極めて強い機関となる。国務院、全人代、最高人民検察院、最高人民法院に並ぶ政府機関ということになる。そうなれば、これまで党内・党員を対象に行われていた反腐敗キャンペーンは民間企業や党外人士にも及ぶということであり、今までの“党内粛清”が“人民全般の粛清”になる、かもしれない。この点については、中国国内の法律学者たちも、人権問題との兼ね合いから懸念を示している。

もちろん、82年憲法の「文革憲法返り」など、党内でも絶対に抵抗が大きいはずだ。党中央の多くの党員はいまだに文革に対するアレルギーを持っている。中央委員200人余りが全会一致で可決したのであれば、そこまでえげつない修正はないかもしれない。そういう意味で、習近平が権力をどれほど掌握できているか、長期独裁を確立できるか否かは、この修正憲法の中身でかなり判断できるかもしれない。

「父の思い」を覆すか

中国の82年憲法は、改めて読み返してみると、実は西側諸国の憲法にさほど劣ることのない、けっこういい内容である。

「いかなる組織ないし個人も社会主義体制を破壊することを禁止する」という前提はあるものの、「言論・出版・結社の自由」「信教の自由」「人身の自由」「人格の尊厳」「住居の不可侵」「国家機関に対する批判・建議の権利」「文化活動を行う自由」が保障されている。

2004年の修正では「国は、人権を尊重し、保障する」という人権規定も盛り込まれている。こうした自由の権利は、西側諸国の憲法が規定する「公民の権利」とはまた違う、というが、それでもこの憲法制定当時、少なくとも習仲勲は、人治・軍人統治の中国を真の法治国家へと転換させていくという思いを込めていたのだと思われる。

天安門事件で政治改革が封印されると、その自由の規定は現実の中国社会と乖離していくが、それでも、改革開放による経済の市場化・自由化にともなう社会の変化を追認する形で、私有財産の権利や人権といった概念が(西側社会のそれらとは根本的に違うとはいえ)書き加えられてきた。中国の憲法は54年、75年、78年ところころ変わってきたが、この82年憲法は修正されつつ36年続いているのは、やはり中国人民・知識人たちに支持されてきたという面もあるだろう。82年憲法以前の憲法は、共産党統治のツールとしての憲法であったが、82年憲法は市民の権利保障に踏み込んだ。

習近平が今回の憲法修正で、父親の法治への思いを完全に否定し、“文革憲法”に逆行させるような修正を行ったのなら、それはもはや、82年憲法の修正ではなく、新たな“習近平憲法”の制定である。習近平が独裁を行うための憲法だ。

強権国家の隣で

さて、お隣にあって戦後にGHQ草案をもとに作られた日本国憲法を日本人自身が一度も改正することなく、改正の是非を議論することすら怠けてきた日本にしてみれば、この中国の憲法改正・修正の頻度は驚くことだろう。日本でこれまで憲法を改正・修正してこなかったのは、実のところ日本人が憲法がさほど必要としないからではないかと思っている。日本人の精神の中に、日本という国家を規定する共通の国家観や規範というものがあって、それが実のところ日本という国を律しているので、いちいち憲法に照らし合わせて律する必要を感じない。憲法が社会の実情に合わず、違憲状態が存在しても、憲法の解釈を自在に変えて、生じる矛盾は軽く無視することでやり過ごしてきた。

だが、さすがに、中国憲法が大きく変更され、しかもそれが、強国主義を掲げる習近平の独裁を後押しする形の様変わりであれば、日本にとって、自国の憲法改正をきちんと考える時機であろう。

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