9/12東洋経済オンライン 伊藤歩『中国が監査で覇権掌握、日本なすすべなし? じわり増すビジネスリスク、米国も屈した』について

「じわり増すビジネスリスク」と思っているのは遅すぎでしょう。中国企業は3つの財務諸表(株主、銀行、監督官庁向け)を作るのは当り前です。何が正しい数字かは作っている方も分からないのでは。 小金庫と言われる裏金用の金庫を必ず企業は持ち、役人を接待漬けします。中国は賄賂社会で上から下に至るまで賄賂を取るのは当然と思っています。こういう国と付き合えば、日本の醇風美俗が失われます。

中国の監査法人や法律事務所も当てにならないと思った方が良いです。彼らは政府に反することはできませんので。以前中国に駐在していた時には、監査法人向けに小生が原稿を作り、それを彼らが追認してただけです。中国は資本主義のルールに従わず、ローカル・ルールをゴリ押しして、富を奪ういいとこどりだけするやり方です。これを認めたら世界は混乱します。

最善策は「非韓三原則」ならぬ「非中三原則」(=助けない、教えない、関わらない)を徹底すればよい。人口に幻惑されるのは敵に塩を送るものです。戦争を避けるためには中国の経済成長をマイナスにする必要があります。日本企業は高い授業料と思って中国から撤退すべきです。目先の利益だけで判断するのでなく、将来日本を侵略しようと虎視眈々と狙っている国に企業としてどう付き合っていくのか考えるべきです。日本人駐在員は人質になる可能性もありますし、日本人駐在幹部はパクられる危険性もあります。これからの進出も避けるべきと思います。

中国は尖閣のように、国内法で勝手に領土にしてしまう等、三戦(の内の法律戦)を充分活用して戦争を仕掛けて来ています。実際の戦闘と違い、目に見えませんが間違いなく戦争は始まっています。彼らは国際法何て気にしない民族です。自己中心の人達ですから。条約>国内法で条約に合わせ法律改正するのが普通の国のやり方なのに逆をやりますので。日本の憲法も条約にそぐわなければ直すのは当り前と思った方が良いでしょう。護憲の人達はどう考えるのでしょうか?

記事

日本企業に、じわりじわりと中国子会社への懸念が広がっている。買収した独グローエに、もれなく付いてきた中国水栓メーカー・ジョウユウが破綻し、660億円もの損失処理を余儀なくされたLIXIL。純資産225億円の江守グループホールディングスは、中国子会社の破綻で550億円の損失が発生。北陸を代表する超優良企業が瞬く間に倒産に追い込まれた。企業の財務状態が適切に公表されているかどうかを評価する監査に、なすすべはないのだろうか。

 同国に子会社を持つ日本の上場会社は多い。「中国経済が減速する中、本社側の経営者が中国子会社の内情に不安を抱くケースが増えている」(中国に進出している日系企業の相談業務を手掛ける鈴木幹太弁護士)という。

 実際、「中国子会社で不正が起きていても本社側で把握することは難しい。最近は販売や製造だけでなく、財務の責任者も現地に送り込むケースが増えているが、それでも隣の席に座っている現地採用の営業担当者が何をしているのかが把握できない。取引の相手方が現地スタッフの親族企業であるとか、その親族企業との間で循環取引が行われているといったことは、他のスタッフからの内部告発によって初めて発覚するケースがほとんど」(同)。

 日本本社の報酬体系を海外子会社に持ち込むことで、不正を誘発している面もある様だ。「中国では報酬やポストがすぐに得られなければ、基本的にはさっさと他社へ移る。だが、中にはその会社から回収しようとする人も出てくる。加えて一族の繁栄が最優先という価値観があり、かつ親族企業を潤す取引自体が不公正な利益供与に該当する可能性が高く問題だ、という感覚は希薄。ただ、取引実態の発覚を防ぐため、書類は完璧に整えているのが普通」(同)。

 それでは監査法人なら把握可能なのかと言えばそれも違う。上場会社の監査に従事している公認会計士は、「最近、漠然と中国子会社をよく見てほしいと言ってくる経営者が増えているが、不正を働く従業員は巧妙に書類を整える。社内でもわからないことを、部外者であり強制調査権もない会計士に解明できる余地はほとんどない。不安ならまず本社側が内部調査をし、そこで把握した証拠に基づいて一定の権限を会計士に与え、監査報酬の追加発生も覚悟すべき」と強調する。

 本体の監査を担当する公認会計士は、子会社も含めた連結全体の監査の品質に全責任を負っている。ただ実務上、言語や法令理解の問題があるため、海外監査は基本的に現地の会計事務所に委託するのが一般的。「なんとなくイヤな感じがする」というだけで、追加報酬の発生と相手方の抵抗が予想される手続を、現地事務所に依頼することは難しい。だからこそ、本社経営陣による強力なバックアップが必要になる。

 海外の監査を依頼する相手が他人であるという点は、世界4大会計事務所(通称Big4=EY、デロイト トウシュ トーマツ、KPMG、PwC)と提携関係にある、日本の4大監査法人(新日本、トーマツ、あずさ、PwCあらた)も例外ではない。Big4に次ぐ規模のBDOやグラントソントンと提携しているBDO三優、太陽ASGも同様だ。

 これら日本の監査法人は基本的に、提携先の現地会計事務所に海外子会社の監査を依頼する。江守の場合も、日本本社をKPMG系のあずさが監査していたので、中国子会社はKPMG上海が担当していた。

 世間一般にはあまり理解されていないが、Big4のネットワーク間には資本関係も指示命令系統も存在しない。提携先である各国会計事務所は、本部に対価を支払って同じブランドを使用する者同士というだけ。人事交流は行われているが、それ以上でも以下でもない。従って「ちょっとお願い」程度のレベルで「より突っ込んだ監査」を依頼できる間柄ではない。

 では、日本の監査法人は現地会計事務所を盲目的に信用し、業務を丸投げできるかといえば、そんなことは許されていない。

 グループ会社の監査手続きについては公認会計士協会(JICPA)が監査基準委員会報書告600(以下、報告書600)で定めており、どこの監査法人もこれに従って手続きを行っている。この報告書600は、国際監査・保証基準審議会(IAASB)が策定している監査基準に準拠した、いわば世界標準でもある。

 本体の監査人は委託先の選定責任も負っており、報告書600は委託先の能力や独立性、実績などについて、一定のチェックを行うよう求めている。親会社の監査人の求めに応じて監査証拠を出すことはもちろん、子会社の監査業務に直接関与することも認める会計事務所でなければ委託すべきではない、としている。監督官庁である金融庁の公認会計士・監査審査会も、監査法人に対する検査では、報告書600に従った手続がとられているかを見る。

 実際の業務では、海外子会社から上がってきた決算書類を見て、親会社の監査人が委託先に、気になる部分や集中的にチェックしてほしいポイントを列挙した監査指示書を出す。納得できる回答が出なかったり、監査証拠の提出を拒まれたりした場合は契約を解除し、別の会計事務所に依頼し直さなければならなくなる。

 もっとも、Big4などには統一マニュアルが存在し、同一ブランドを使用する上で必要な品質チェックも本部から定期的に入る。それでもLIXILや江守のような事態が起きると、本部のチェック機能とはどの程度のものなのか疑いたくなる。LIXILのケースでは、問題の買収子会社ジョウユウはフランクフルト証券取引所に上場していた会社であり、その監査はグラントソントンが担当していた。

 さらに近年、報告書600に代表される、世界標準のグループ監査ルールを形骸化させかねない法整備が、中国で着々と進められている。

 実は今年2月、中国の法制度が米国市場のルールに挑み、事実上中国が寄り切り勝ちする事態が起きた。

 日本ではあまり話題にならなかったが、そもそもの発端は2010~11年に、米国の証券市場に上場する中国企業の不正会計が相次いで発覚したことだった。2012年2~4月にかけ、米国SEC(証券取引委員会)が、調査対象の中国企業の監査を担当していた中国Big4とBDO系の大華、合計5つの会計事務所に対し、正当な権限に基づいて監査資料の提出を求めた。

 だが、5事務所はこれを拒絶、その理由が「監査資料の提出が中国の国内法規に抵触する」というものだった。根拠は2009年10月に中国証券監督管理委員会が公布した「国外における証券発行と上場に関連する機密と書類管理業務に関する規定」である。

 この規定では、国外で上場している中国企業の監査資料を、上場先の国の監督機関等に提出する場合は、資料が国家機密に該当するかどうか、事前に機密行政管理部門の判断をあおがなければならないとされている。この規定、監査資料がどの程度の範囲のものを指すのかも明確にされておらず、運用も中国政府の腹一つなのだ。

 このため、この問題は米中間の外交交渉マターとなったが、交渉は決裂。そのためSECは5事務所に聴聞会への召喚と、質問回答状の提出を命令し、行政審判手続きが始まった。第一次審決が出たのは2014年1月で、5事務所のうち中国Big4に6カ月間の業務停止命令が下る。中国Big4はSEC調査対象外の中国企業の監査も行っているため、米国で上場している数十社の中国企業が、とばっちりで上場廃止の危機に瀕する可能性もあった。

 この第一次審決に中国Big4が不服を申し立て、最終的に決着がついたのが今年2月。一つの事務所につき50万ドルを支払った上で、SECからの書類提出要請に応えられるよう、今後4年間で具体的な対策を講じることを約束して和解が成立した。

 米国発の報道は、SECが中国に対し、国内法規の一部変更もしくは例外規定の設置を約束させたも同然というトーンだったが、「会計士の受け止め方は逆。SECが求めた監査資料のうち、一部は提出が始まった様だが、業務停止は撤回させた。今後、改善努力の進展が思わしくなければ再び業務停止処分が発動できる和解内容ではある。とはいえ、影響が甚大であるだけに果たして実行可能かどうか。その上、中国企業はSECの権限を脅かすことが証明されたにもかかわらず、昨年9月、米国はアリババの上場を認めた。アリババ上場が米国にもたらす利益を優先したのだろうが、米国は中国に屈したも同然」(海外監査に詳しい公認会計士)。

 確かに、和解した相手は中国政府ではなく民間企業でしかない。実際にどの程度改善が可能なのか疑問だ。

 中国では2011年3月に「国外会計士事務所の中国内地における臨時監査業務実施暫定規定」も制定されている。この規定は中国国外の会計事務所が中国の会社を監査する場合、臨時監査許可証を必要とする、というもの。しかもその有効期限は香港、マカオの会計事務所は5年、台湾は1年だが、それ以外の国はわずか半年。継続的に監査を行うには、半年ごとに更新手続きをとらなければならない。

 さらに許可を受けた場合でも、中国国内の会計事務所との共同監査を推奨している。その上で、中国国内の事務所に対しては、国外事務所との共同監査で作成した資料のうち、国外事務所に提供することが不適当だと中国政府が判断したものについて、共同監査の相手方である国外事務所への提供を禁止している。ここでも禁止対象になる監査資料の範囲は中国政府の腹一つ。この規定は、日本企業の中国子会社の監査も適用対象だ。

 また、今年7月には「会計事務所が従事する中国内地企業国外上場監査業務暫定規定」が誕生した。この規定では、国外上場の中国企業を監査する海外会計事務所には、先ほどの許可の取得に加え、中国国内の会計事務所との合同監査が義務付けられた。つまり、国外事務所による単独監査を禁止したのである。

 この新規定誕生で、既存規定の運用が強化される可能性を懸念し、PwCあらたでは「臨時許可の取得も視野に入れた対応を検討している」という。顧客の中国子会社の監査は、現地PwCのスタッフに委託しているとはいえ、日本の会計士がいっしょに現地工場を回り、質問をすればそれが監査業務だと言われる可能性が否定できないからだ。ちなみに、日本の4大監査法人のうち、問題意識を持ち、「対策の必要性を認識している」と筆者に明確に回答したのはPwCあらただけだった。

 現在、中国では新たに国内会計事務所に対し、対外的な監査書類の提供を原則禁止する「会計事務所監査管理暫定弁法」の制定も予定されている。8月15日にパブリックコメントの募集が終了しており、これから制定作業に入る。最終的にどうなるのかは不明だが、「規制強化の流れが反転する可能性はほぼない」(前出の海外監査に詳しい公認会計士)。

 すでに、中国の会計事務所が日本の監査法人と共同で作成した資料を日本の監査法人が入手するには、中国政府の許可が事実上必要になっている。そこへ、中国の会計事務所単独で監査した場合にも網をかけようとしていることになる。中国子会社で突如巨額の損失が発生しても、事実の解明すらできなくなる可能性をもはらむ。

 中国の法規制は、国内企業に海外上場のメリットを享受させる一方で、市場参加者が果たすべき義務の履行を回避させる効果を持つ。世界は中国企業の海外上場がもたらす恩恵を無視できない。中国企業にのみ特例を認めれば、世界中の資本市場の秩序は崩壊する。

 公認会計士・監査審査会に対策を聞いたが、「外国の法規制のことでもあり、コメント出来る立場にない」という回答だった。だが日本の監査制度に甚大な影響を与えるかもしれない今回の事態。コトは民間組織でしかない会計事務所や企業の次元を超えている。各国当局との連携も含めた対応が必要なはずだ。

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